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作業環境測定

事業者には労働安全衛生法において、作業所内や事務所内で働く方の安全と健康を守るために、作業環境測定が義務付けられています。

特徴
  • POINT1

    作業環境測定士が複数名在籍しています。

  • POINT2

    作業環境測定機関として、職場環境の向上をサポートします。

作業環境測定対象作業場と対象化学物質

事業者が作業環境測定を実施しなければならない作業場は、労働安全衛生法施行令第21条で次の10種類を定めています。

【作業環境測定を行うべき作業場】

1. 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
2. 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場
3. 著しい騒音を発する屋内作業場
4. 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場
28℃を超える、又は超えるおそれのある作業場
通気設備のある作業場
5. 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
6. 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域
放射線物質取扱作業室
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場

7. 特定化学物質(第1 類物質又は第2 類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等

  石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
8. 一定の鉛業務を行う屋内作業場
9. 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
10. 有機溶剤(第1 種有機溶剤又は第2 種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場
 

公益社団法人日本作業環境測定協会 作業環境測定の基礎知識

 

【作業環境測定の対象化学物質】

有機溶剤

トルエン、キシレン、メタノール、アセトン等

(作業内容)塗装、接着、乾燥、印刷、払拭、洗浄、剥離、調液、小分け等
粉じん

石綿、鋳物砂、研磨材、炭素、セメント、ガラス等の粉じん

(作業内容)鋳物、研磨、ショットブラスト、溶接、粉砕、溶射等
特化物 シアン、弗化水素、塩素、、クロム、ホルムアルデヒド、ニッケル、カドミウム、ヒ素、水銀、マンガン、エチレンオキシド、エチルベンゼン等
鉛、鉛合金、鉛化合物、鉛混合物