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水道水・飲料水・浴槽水等検査・貯水槽清掃

水道水や飲用井戸水など、飲料水は何より安全でなければいけません。安全性確保のため法律によって水質基準が設けられています。

特徴
  • POINT1

    (公社)日本水道協会から水道GLP認定水質検査機関として認定されています。

  • POINT2

    建築物飲料水水質検査業者として精度管理に努めています。

水道法に基づく水質検査

【上水道・簡易水道】
水道事業者から供給される水道水は、水道法による検査が義務付けられています。

水質基準項目(51項目)

水道水として基準に適合するものでなければならない。
水道法第4条により、検査が義務付けられている。

水質管理項目(26項目)

水道水質管理において留意すべき項目。

要検討項目(47項目)

毒性評価が定まらない、水道水中での検出実態が明らかでない項目。
 

厚生労働省 水道水基準について

厚生労働省 水道水基準項目と基準値

 

【専用水道】

専用水道とは

①居住人口101人以上、または給水量が1日最大20㎥を超えるもの

②口径25㎜以上の導管の全長1500mを超えるもの

③水槽の有効容量の合計100㎥以上のもの

 

定期水質検査

色及び濁り、残留塩素 1日1回以上

検査結果が良好でも省略できない項目(9項目)

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度
月1回

検査結果が良好でも省略できない項目

消毒副生成物(12項目)
3ヶ月に1回以上

全項目(51項目)

※過去の検査結果によって省略可能項目あり
年1回

飲用井戸の水質検査

飲用井戸水について厚生労働省が定める「飲用井戸等衛生対策要領」による対策(1年に1回、11項目検査)は定められていますが、水道法など法律による定めはありません。
飲用井戸水の水質検査については、都道府県、政令市の条例により規制等がありますので、検査項目についてはご相談ください。

ビル管理法に基づく水質検査

ビル管理法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)のことです。

【飲料水質検査】

一定以上の延べ床面積を持つ興行場、店舗、事務所、学校などの特定建築物は、飲料水の水質検査が義務付けられています。

 

省略不可能11項目

6ヶ月以内に1回定期的検査

省略可能5項目

6ヶ月以内に1回

(検査結果が水質基準に適合した場合、次回に限り省略可能)

消毒副生成物12項目

1年に1回(6月1日~9月30日の間に定期的検査)
 

厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について

 

【中水雑用水検査】

排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を散水・修景・清掃・水洗便所の用に供する水を雑用水といいます。

これらの雑用水は衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。

 

散水・修景・清掃用

遊離残留塩素濃度、pH値、臭気、外観 7日以内に1回定期的検査
大腸菌、濁度 2ヶ月以内に1回定期的検査

水洗便所用

遊離残留塩素濃度、pH値、臭気、外観 7日以内に1回定期的検査
大腸菌 2ヶ月以内に1回定期的検査
 

【貯水槽清掃】

受水槽の有効容量が10㎥を超えるものについては、貯水槽清掃を年1回、水質検査を年3回(6ヶ月以内に1回×2、消毒副生成物12項目を6月1日~9月30日に1回)実施することが義務付けられています。

 

【害虫駆除】

「建築物環境衛生基準」では、ねずみ等(ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物)の発生及び侵入並びに駆除についても定められています。

生活衛生の水質検査

浴槽水やプール水など飲料水以外で使用する水についても、衛生的に利用できるよう水質検査が義務付けられています。

【浴槽水】

「公衆浴場における水質基準等に関する指針」で水質基準が定められています。

 

原湯、原水、上がり用湯、上がり用水

色度、濁度、pH値、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ菌 1年に1回以上

浴槽水

(浴槽内の温水)
循環ろ過装置を使用していない浴槽水、毎日完全換水型循環浴槽水 濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、レジオネラ菌 1年に1回以上
連日使用型循環浴槽水 1年に2回以上
連日使用型循環浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合 1年に4回以上
 

厚生労働省 公衆浴場における水質基準等に関する指針

 

【プール水】

学校における水泳プールは文部科学省の「学校環境衛生基準」、レジャー施設やスポーツ施設における遊泳用プールは厚生労働省の「遊泳用プールの衛生基準」により定期的な水質検査が義務付けられています。

 

学校用プール

pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素濃度、大腸菌、一般細菌 使用日の積算が30日以内ごとに1回
総トリハロメタン 使用期間中1回以上

遊泳用プール

pH値、濁度、過マンガン酸カリウム消費量 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 毎日午前中1回以上及び午後2回以上
大腸菌、一般細菌、二酸化塩素濃度(二酸化塩素により消毒を行っている場合のみ) 毎月1回以上
総トリハロメタン 毎年1回以上
 

文部科学省 学校環境衛生基準

厚生労働省 遊泳用プールの衛生基準について

 

【レジオネラ属菌検査】

レジオネラ属菌は、沼や河川、土壌など自然環境中の常在菌ですが、入浴施設や空調設備などでも見られます。人に感染すると肺炎などのレジオネラ症を引き起こしますので、定期的な検査をお勧めいたします。

 

冷却塔水

100CFU/100mL未満

浴槽水(循環式浴槽)

検出されないこと(10CFU/100mL未満)

プール水

年1回以上検査(検出されないことを確認)

※CFUとはColony Forming Unitの略称(菌量の単位)

 

厚生労働省 レジオネラ対策のページ

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