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廃棄物分析

事業場から排出される汚泥、燃え殻などの産業廃棄物を処理するにあたり、特別管理産業廃棄物に該当するかの判定分析を行います。

特徴
  • POINT1

    燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリの分析に対応します。

  • POINT2

    必要な分析項目についてご相談ください。

特別管理産業廃棄物とは?

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を「特別管理一般廃棄物」及び「特別管理産業廃棄物」として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

【特別管理廃棄物の種類】

特別管理一般廃棄物 PCB使用部品
廃水銀
ばいじん(ごみ処理施設からのばいじん)
ばいじん、燃え殻、汚泥(ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類含有量基準3ng/g超)
感染性一般廃棄物
特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
廃酸(pH2.0以下の廃酸)
廃アルカリ(pH12.5以上の廃アルカリ)
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物 廃PCB等
PCB汚染物、PCB処理物
廃水銀等
指定下水汚泥
鉱さい
廃石綿等
燃え殻
ばいじん
廃油
汚泥、廃酸又は廃アルカリ
 

環境省 廃棄物等の処理

分析機器

  • ICP-OES

  • 全自動還元気化水銀測定装置