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シックハウス・建築物空気環境測定

新築、リフォーム後の室内空気質測定(シックハウス測定)、不特定多数の人が利用する施設での空気中の成分測定も行います。

特徴
  • POINT1

    アクティブ法、パッシブ法どちらにも対応できます。

  • POINT2

    建築物空気環境測定業者として、今まで培ってきた経験でサポートします。

シックハウス測定

シックハウス症候群に関する室内空気中化学物質濃度の指針値は厚生労働省が設定しています。それを受けて文部科学省も「学校環境衛生の基準」を定めています。

測定方法

測定時間

測定項目

アクティブ法 (吸引方式)

30分間×2回

【アルデヒド類】

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド

【揮発性有機化合物】

トルエン、キシレン、エチルベンゼン、 スチレン、パラジクロロベンゼン など

パッシブ法 (拡散方式)

8時間以上24時間以内
 

厚生労働省 シックハウス対策

文部科学省 学校環境衛生の基準

国土交通省 建築基準法に基づくシックハウス対策について

建築物空気環境測定

不特定多数の人が利用する施設において義務付けられている空気環境測定を行います。ビル管理法、労働安全衛生法、学校環境衛生基準など基準は様々です。

測定項目 測定時期
ビル管理法 労働安全衛生法 学校環境衛生基準
浮遊粉じん量 2ヶ月以内に1回 毎学年2回
一酸化炭素 2ヶ月以内に1回
二酸化炭素
温度
相対湿度
気流
二酸化窒素
ホルムアルデヒド 使用開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

毎学年1回

※結果が基準値を著しく下回る場合には次年度から省略可能
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン
 

厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について

労働安全衛生法