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工場排水・環境水・その他水質分析
工場や事業場から排出される排水や下水、汚水は、水質汚濁防止法、下水道法で規制されています。また、県や市町村により厳しい規制(上乗せ基準)も定められています。

POINT1
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水質汚濁防止法に基づく水質検査
特定施設を有する事業場から排出される水は、排水基準以下の濃度で排出することが義務付けられています。排水基準に規定されている物質は大きく2つに分類されています。一つは人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質を含む項目(健康項目)、もう一つは汚染状態を示す項目(生活環境項目)です。
健康項目(28項目) | カドミウム、シアン、有機リン、鉛、六価クロム、PCB、1,4-ジオキサン 等 |
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生活環境項目(15項目) | pH値、BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質、大腸菌群 等 |
下水道法に基づく水質検査
下水道法は、特定施設を有する事業場から公共下水道に排水する場合に適用されます。
有害項目(26項目) | カドミウム、シアン、有機リン、鉛、六価クロム、PCB、1,4-ジオキサン 等 |
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環境項目(17項目) | pH値、BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質 等 |
浄化槽法に基づく水質検査
浄化槽からの排水は「浄化槽法」により規制されています。使用開始より3ヶ月経過時点から5ヶ月目以内に行う「7条検査」と、1年に1回行う「11条検査」があります。
7条検査 | pH値、汚泥沈殿率、DO、透視度、塩化物イオン濃度、残留塩素濃度、BOD |
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11条検査 | pH値、DO、透視度、残留塩素濃度、BOD |
環境水分析
環境水とは、地下水、河川水、湖沼水、海域水などの自然環境の水のことです。これらの水には「水質汚濁に係る環境基準」が定められています。
健康項目(27項目) | カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、PCB、1,4-ジオキサン 等 | |
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生活環境項目 | 河川(湖沼を除く)(8項目) | pH値、BOD、SS、DO、大腸菌群数、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS |
湖沼(7項目) | pH値、COD、SS、DO、大腸菌群数、全窒素、全リン | |
海域(10項目) | pH値、COD、DO、大腸菌群数、ノルマルヘキサン抽出物質(油分等)、全亜鉛、ノニルフェノール、LAS、全窒素、全リン | |
要監視項目(26項目) | クロロホルム、フェニトロチオン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル 等 |
食品衛生法に基づく水質検査
食品製造用水、飲食店の調理用で使用する水は、食品衛生法による検査が義務付けられています。
清涼飲料水、ミネラルウォーター類については、種類により規格、基準が異なりますので、お問い合せください。
食品製造用水(26項目) | 一般細菌、大腸菌群、カドミウム、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素 等 | |
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清涼飲料水(5項目) | アンチモン、ヒ素、マンガン、亜硝酸性窒素、ホウ素 | |
ミネラルウォーター類 (水のみを原料とする清涼飲料水) |
殺菌又は除菌を行わないもの (15項目) |
アンチモン、カドミウム、水銀、セレン、銅、鉛、バリウム、ヒ素、マンガン、六価クロム、シアン 等 |
殺菌又は除菌を行うもの (25項目) |
アンチモン、カドミウム、水銀、セレン、銅、鉛、バリウム、ヒ素、マンガン、六価クロム、亜塩素酸、塩素酸、クロロホルム 等 |