
製造業
環境コンサルタント業
建物管理業
環境大気・排出ガス測定/悪臭・臭気分析
大気汚染を防止するため、大気中の有害物質の測定を行います。また、工場などで発生する”におい”についても分析を行います。

POINT1
法令及び条例に基づいたばい煙測定、有害物質測定を行います。
POINT2
臭気判定士が複数名在籍しています。
大気測定
大気は私たちの生命に必要不可欠な資源です。大気汚染に係る環境基準が定められています。
二酸化硫黄 | 石油、石炭等の燃焼により含有される硫黄が酸化されて発生する |
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一酸化炭素 | 炭素化合物の不完全燃焼等により発生する |
二酸化窒素 | ものの燃焼や化学反応によって生じる窒素と酸素の化合物のこと |
浮遊粒子状物質 | 浮遊粉じんのうち、10μm以下の粒子状物質のこと |
光化学オキシダント | 大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こし発生する汚染物質 |
ダイオキシン類 | 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算します |
微小粒子状物質 | 大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子のこと |
排出ガス測定
大気汚染防止法では、工場や事業場から排出または飛散する大気汚染物質について、施設の種類や規模、物質ごとに排出基準等が定められおり、事業者は定期的な測定を義務付けられています。
【対象物質】
物質名 | 発生の形態 | ||
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ばい煙 | 硫黄酸化物(SOx) | ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼 | |
ばいじん | 同上及び電気炉の使用 | ||
有害物質 | カドミウム | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理 | |
塩素、塩化水素 | 化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 | ||
フッ素、フッ化水素 | アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用溶融炉等における燃焼、化学的処理 | ||
鉛 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理 | ||
窒素酸化物(NOx) | ボイラーや廃棄物焼却炉等における燃焼、合成、分解 等 | ||
水銀 | 廃棄物焼却炉 | ||
粉じん | 一般粉じん | ふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の粉砕・選別、機械的処理、堆積 | |
特定粉じん(石綿) |
切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理 吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・補修作業 |
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揮発性有機化合物(VOC) |
VOCを排出する施設 化学製品製造・塗装・接着・印刷における乾燥施設、吹付塗装施設、洗浄施設、貯蔵タンク |
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特定物質 | アンモニア、一酸化炭素、メタノール等28物質 | 特定施設において故障、破損等の事故時に発生 | |
有害大気汚染物質 | 指定物質 | ベンゼン | ベンゼン乾燥施設 等 |
トリクロロエチレン | トリクロロエチレンによる洗浄施設 等 | ||
テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機 等 | ||
ジクロロメタン | ジクロロメタンによる洗浄施設 等 |
悪臭分析
悪臭防止法では、工場や事業場の事業活動によって発生する悪臭に規制をしています。現在、特定悪臭物質として22物質が指定されています。
特定悪臭物質 (22物質) |
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸 |
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臭気指数(濃度)測定
臭気指数とは、人間の臭覚によって”におい”の程度を数値化したもので、特定悪臭物質及びそれ以外の臭気を発するすべての物質が対象となります。
”良いにおい”でも、その臭いの強さが高ければ臭気指数(濃度)も高くなり、臭気の質ではなく強さで評価します。