製造業
建設・解体業
環境コンサルタント業
騒音・振動測定
工場や事業場、建設工事、道路などの騒音・振動は、それぞれ異なった規制基準等が定められています。また、都道府県や市、特別区において規制する地域が指定されています。
特徴
POINT1
防音・防振対策および騒音・振動予測調査にも対応します。
POINT2
お客さまの状況に応じた測定のご提案も行います。
騒音測定
工場や事業場における生産活動や事業活動、建設工事に伴い発生する騒音、自動車による騒音など様々な騒音がありますが、それらは環境問題の一つです。「騒音規正法」及び、地方自治体の条例で規制されています。
【特定工場等における規制基準値】
区域 | 時間帯 | |||
---|---|---|---|---|
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | ||
第1種区域 | (良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域) | 45~50デシベル | 40~45デシベル | 40~45デシベル |
第2種区域 | (住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域) | 50~60デシベル | 45~50デシベル | 40~50デシベル |
第3種区域 | (住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域。) | 60~65デシベル | 55~65デシベル | 50~55デシベル |
第4種区域 | (主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域) | 65~70デシベル | 60~70デシベル | 55~65デシベル |
【特定建設作業における規制基準値】
区域 | 規制基準値 | 作業時間 | |
---|---|---|---|
第1号区域 | (良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域) | 敷地境界において85デシベルを超えないこと |
10時間以内/1日 連続6日以内 |
第2号区域 | (指定区域のうちの第1号区域以外の区域) |
14時間以内/1日 連続6日以内 |
【自動車騒音における規制基準値】
区域 | 時間帯 | |||
---|---|---|---|---|
昼間 午前6時~午後10時 |
夜間 午後10時~午前6時 |
|||
a区域 | (専ら住居の用に供される区域) | 1車線 | 65デシベル | 55デシベル |
2車線以上 | 70デシベル | 65デシベル | ||
b区域 | (主として住居の用に供される区域) | 1車線 | 65デシベル | 55デシベル |
2車線以上 | 75デシベル | 70デシベル | ||
c区域 | (相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域) | 1車線以上 | 75デシベル | 70デシベル |
振動測定
騒音と同じように振動も環境問題です。規制対象は工場や事業場からの振動だけでなく道路交通振動も対象になります。「振動規正法」及び、地方自治体の条例で規制されています。
【特定工場等における規制基準値】
区域 | 時間帯 | ||
---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | ||
第1種区域 | (良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域) | 60~65デシベル | 55~60デシベル |
第2種区域 | (住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域) | 65~70デシベル | 60~65デシベル |
【特定建設作業における規制基準値】
区域 | 規制基準値 | 作業時間 | |
---|---|---|---|
第1号区域 | (良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域) (住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域) (住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域) (学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内) | 敷地境界において75デシベルを超えないこと |
10時間以内/1日 連続6日以内 |
第2号区域 | (指定区域のうちの第1号区域以外の区域) |
14時間以内/1日 連続6日以内 |
【道路交通振動における規制基準値】
区域 | 時間帯 | ||
---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | ||
第1種区域 | (良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域) | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | (住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域) | 70デシベル | 65デシベル |