建設・解体業
環境コンサルタント業
土壌分析/土壌汚染調査/肥料分析
土壌については、生活環境を保全するために環境基準が定められています。また、平成14年に土壌汚染対策法が成立し土壌汚染を適切に管理しなければいけません。
特徴
POINT1
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関です。
POINT2
土壌汚染調査から対策まで一貫して行います。
環境基本法に基づく土壌分析
環境基本法による土壌の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の指定項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない、となっています。
環境基準(28項目) | カドミウム、全シアン、有機リン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン 等 |
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土壌汚染対策法に基づく土壌分析
土壌汚染対策法では、一定規模以上の土地の改変や有害物質取扱い事業の廃止などを契機に土壌調査を行い、汚染が発見された場合には都道府県知事の判断により汚染除去等の措置を行い、人の健康被害を防止することが定められています。
第一種特定有害物質(12項目)
【揮発性有機化合物等】 |
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン 等 |
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第二種特定有害物質(9項目)
【重金属等】 |
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物 等 |
第三種特定有害物質(5項目)
【農薬等】 |
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機リン化合物 |
土壌汚染調査の流れ
土壌汚染調査は指定調査機関が行わなければいけません。調査はフェーズ1、2、3、4に分かれており、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
フェーズ1 地歴調査↓ |
過去の土地利用履歴を各種資料から調べ、汚染の可能性の有無を把握します。 |
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フェーズ2 表層土壌汚染調査↓ |
地歴調査の結果「土壌汚染の恐れがある」と判断された場合、表層土壌調査(表層土壌と表層ガス)を実施します。 |
フェーズ3-1 土壌汚染詳細調査↓ |
表層土壌汚染調査の結果、汚染が確認された場合、絞込み調査を実施し、土壌汚染の範囲を把握します。 |
フェーズ3-2 深度調査・地下水汚染調査↓ |
有害物質の到達深度と地下水への汚染状況調査を実施します。 |
フェーズ4 土壌汚染対策 |
土壌汚染に対して、土地の状況や利用計画を考慮し、対策や方法を検討し実施します。 |
底質分析
公共用水域等の底質調査については、「底質調査方法」に分析方法等が定められています。また、底質の環境基準を決める法律は「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)及び土壌の汚染に係る環境基準」だけとなっています。
肥料分析
肥料取締法では肥料を「特殊肥料」と「普通肥料」の2つに分類されており、登録や品質の確認を行うことが必要です。下記のような肥料分析を行っておりますが、記載されていない項目などについてはお問い合せください。
特殊肥料 | 魚かす、米ぬか、堆肥など農家の経験と五感により品質の識別ができる単純な肥料のことで、生産や輸入するためには届出が必要です。また、定められた項目については品質表示をしなければいけません。 |
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普通肥料 | 特殊肥料以外の肥料のことで、公的規格に適合していれば登録をとることができ、登録をとることによって初めて生産や輸入することが認められます。 |
【分析項目】
主要成分分析 | 窒素全量、リン酸、カリウム、石灰、亜鉛、銅、炭素窒素比、水分 |
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有害成分分析 | カドミウム、クロム、水銀、鉛、ニッケル、ヒ素 |
その他分析 | 灰分、pH、電気伝導率、ケイ酸、マグネシウム、マンガン 等 |