

製造業
作業環境測定
事業者には労働安全衛生法において、作業所内や事務所内で働く方の安全と健康を守るために、作業環境測定が義務付けられています。
POINT1
作業環境測定士が複数名在籍しています。
POINT2
作業環境測定機関として、職場環境の向上をサポートします。
作業環境測定対象作業場と対象化学物質
事業者が作業環境測定を実施しなければならない作業場は、労働安全衛生法施行令第21条で次の10種類を定めています。
【作業環境測定を行うべき作業場】
| 1. 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | |
|---|---|
| 2. 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | |
| 3. 著しい騒音を発する屋内作業場 | |
| 4. 坑内の作業場 | 炭酸ガスが停滞する作業場 |
| 28℃を超える、又は超えるおそれのある作業場 | |
| 通気設備のある作業場 | |
| 5. 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | |
| 6. 放射線業務を行う作業場 | 放射線業務を行う管理区域 |
| 放射線物質取扱作業室 | |
| 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | |
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7. 特定化学物質(第1 類物質又は第2 類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 |
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| 8. 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | |
| 9. 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | |
| 10. 有機溶剤(第1 種有機溶剤又は第2 種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | |
【作業環境測定の対象化学物質】
| 有機溶剤 |
トルエン、キシレン、メタノール、アセトン等 (作業内容)塗装、接着、乾燥、印刷、払拭、洗浄、剥離、調液、小分け等 |
|---|---|
| 粉じん |
石綿、鋳物砂、研磨材、炭素、セメント、ガラス等の粉じん (作業内容)鋳物、研磨、ショットブラスト、溶接、粉砕、溶射等 |
| 特化物 | シアン、弗化水素、塩素、、クロム、ホルムアルデヒド、ニッケル、カドミウム、ヒ素、水銀、マンガン、エチレンオキシド、エチルベンゼン等 |
| 鉛 | 鉛、鉛合金、鉛化合物、鉛混合物 |



